要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に
20万円を上限枠
とした住宅改修工事が1割、2割または3割負担
でできます。
※支給限度基準額を超える部分については全額自己負担になります。なお市区町村によっては、独自の住宅改修に対する助成制度を設けている場合があります。
※利用は原則として1回です。20万の範囲内であれば数回に分けた工事が可能です。(なお、介護制度が3段以上あがった場合は(要支援2と要介護1は銅区分として数える)や、転居した場合は再度利用できます。
※原則償還払方式です。市区町村によっては独自の方式(給付券方式・受領委任方式など)をとっている場合があります。
※大規模な住宅改修及び新築工事は、介護保険では認められません。